2023年 9月 一般質問

2 公正な選挙について
 (1) 2023年実施の統一地方選挙における状況
 (2) 選挙管理委員会ホームページに選挙違反に関する内容を

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○25番(中西大輔君) 
 それでは,一般質問,次の項目に移ります。
 先ほど主権者教育を取り上げていますが,先ほどの中でも少し言いましたが,やはり市長や議員など,選挙で選ばれる存在というのがやはり重要になってくるわけですね。
 そこのところというのは,投票率の向上ともつながることは間違いのないところで,今年度の総務委員会の視察事項でも投票率の向上ということが取り上げられていまして,大切なことが分かっていただけるかと思います。ただ,選挙に関して投票率の向上,模擬選挙をするとか,そういうことだけではなくて,一番気になるのは,公職選挙法に従った公正な選挙プロセスについての教育は入っているのかなということが気になります。

 公正な選挙については,子供から高齢者まで全ての年齢層にとって大切なところではないかと私は考えます。また,法律にのっとって行政の業務が行われていくことを考えると,選挙違反というものがあれば,やはりそれに対する候補者の公職選挙法への姿勢等,そもそもコンプライアンス意識というものを問われるところだと考えます。

 そこで,お聞きしたいのですが,この4月の統一地方選挙鈴鹿選挙区で,選挙違反関連の問合せや報告はどの程度あり,内容はどのようなものだったのか,また,実際に選挙違反などの事例はあったのか。そして,それらに対応して,選挙管理委員会から候補者などに対する注意や連絡などは何件行われたのか,お聞きしたいと思います。お願いします。


○議長(山中智博君) 選挙管理委員会事務局長。
          〔選挙管理委員会事務局長 山田一郎君登壇〕

○選挙管理委員会事務局長(山田一郎君)
 それでは,公正な選挙についての御質問の1点目,2023年実施の統一地方選挙における状況につきまして答弁申し上げます。

 選挙管理委員会は,各種選挙等に関する事務を公正かつ適正に管理,執行するため,公職選挙法をはじめとする各種選挙に関する事務や選挙制度の周知など,啓発事業全般にわたり業務を実施しております。
 今春4月に実施されました統一地方選挙におきましても,立候補を予定されている候補者の皆様や選挙人の方々からたくさんの事前相談やお問合せをいただいているところでございます。

 公職選挙法は,一般的に難解な法令の1つと言われており,事案が発生した際の状況等によりまして解釈も変わりますことから,相談があった際には,可能な限り詳細に相談内容の聞き取りを行った上で対応をしておりますが,即答が困難な場合には,少しお時間を頂き,法律や判例,通知等を調べたり,相談内容によりましては,三重県選挙管理委員会に確認するなど,可能な限り分かりやすく,理解していただけるよう努めているところでございます。

 議員から御質問いただきました統一地方選挙の際の相談件数につきましては,統一地方選挙に関する相談をいただくようになりました令和4年5月頃から,選挙後の令和5年6月頃までに相談いただきました内容の中で,法律や判例,通知等を調べ回答いたしました件数につきまして,相談,通報,助言,警察への連絡に分類し,集計いたしました。

 まず,新聞折込などによる活動報告の記載内容やポスター掲示に関するものなど文書図画や選挙運動等に関する事前相談等の件数が最も多く,91件でございました。また,外部から,立候補者の選挙違反の疑いのある行為等として,選挙管理委員会に通報があったものが9件ございました。そのうち,選挙管理委員会から特定された該当者へ助言を行ったものが3件,通報のみを受け付けたものが3件,また違法の可能性が高いと思われるため,警察へ連絡したものが3件ございました。
 以上でございます。

○議長(山中智博君) 中西大輔議員。
              〔25番 中西大輔君登壇〕

○25番(中西大輔君)
 ありがとうございます。先ほど答弁の中に,新聞折り込みなどによるということがありましたので,1事例として,考え方をお聞きしたいのですが,告示日まで1か月以内に,新聞に活動報告以外のものを折り込むような行為というのは,後援会入会のリーフレットなども該当しますが,公職選挙法においてどのように判断されるのか,お聞きしたいと思います。これは許容される行為なのか,それとも疑念が持たれる可能性があるのでしょうか。

 また,中央選挙管理委員会やほかの自治体の選挙管理委員会がどのように対処しているのか,注意や警告の判断があったのか,分かる範囲で答弁のほうをお願いしたいと思います。


○議長(山中智博君) 選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長(山田一郎君)
 それでは,再度の御質問に答弁申し上げます。
 一般的に選挙運動とは,特定の公職の選挙につき,特定の候補者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもって,直接又は間接に必要かつ有利な斡旋,勧誘その他諸般の行為をすることをいうものとされております。また,公職選挙法第129条におきまして,選挙運動は,公職の候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日まででなければ,することができないと規定されております。

 選挙管理委員会としましては,個別の事案について調査権を有しておらず,知る立場にありませんので,一般論として申し上げますと,その行為が選挙運動に当たらない限りにおいて,選挙の行われていない時期に純粋な政治活動として行う場合にあっては,特段禁止されるものではないとされております。

 いずれにいたしましても,民主主義の根幹を成す選挙につきましては,公平・公正な選挙運動が行われることが大前提でございますので,立候補者やその関係者につきましては,事前相談や説明会を活用いただきながら,法令を御理解いただいた上で選挙運動を行っていただくことはもとより,市民の代表を選ぶ選挙人の皆様につきましては,選挙制度や投票の方法,選挙違反,その他選挙に関して必要な情報を鈴鹿市明るい選挙推進協議会の活動等を通じて広く周知してまいりたいと思いますので,御理解いただきますよう,よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○議長(山中智博君) 中西大輔議員。
              〔25番 中西大輔君登壇〕

○25番(中西大輔君)
 ありがとうございます。今,1事例,質問のほうで聞かせていただきましたが,まさにそこのところが議論の3つ目の論点になってきます。このように,公正な選挙ということを実践するについては,やはり市民の皆さんにも,選挙違反行為ということを知ってもらうことが非常に大切だと思います。
 先ほどの答弁にもありましたが,それを考えて,鈴鹿市選挙管理委員会のホームページを見ても,それに関連する内容,該当箇所というのが見当たりません。

 資料2,映写してください。
 こちら,青森県平川市のホームページから引用させていただきました。分かりやすいかなと思って引用しただけなんですけれども,選挙違反に関する情報が掲載されています

【参考】青森県平川市:「主な選挙違反」

 こちらを見ていただくと,こういうふうなものというのは,同様な記述というのはいろいろな自治体のホームページでも見られますが,この違法な文書図画について内容を見ると,先ほどお聞きしたようなことについては,違法な文書図画の疑いがあると考えられます。もし違反とされると,2年以下の禁錮または50万円以下の罰金となるような事例であると分かります。

 また,このような選挙違反に関して,とても大事なことなんですけど,選挙における注意事項として,選挙運動違反だと知らなかったのを防ぐためにという形で取り上げているところもあります。ここが一番大切だと思うんですね。このような候補者本人ではなくて,やはり選挙に協力する市民の方々が違反行為をしてしまわないようにするということが大切であると考えて,今回,質問させていただいております。

 法令を守って公正な選挙を行うという意識を持っていただくためにも,知らなかったでは済まない事態が起こらないよう,鈴鹿市選挙管理委員会としてホームページ上に選挙違反に関する情報を早急に掲載すべきと考えますが,考え方はいかがでしょうか。

 あわせて,学校における模擬選挙などでも啓発活動,選挙違反はこういうものがあるよということを行ってはどうかと提案しますが,考え方をお聞きしたいと思います。
                〔資料の提示を終了〕


○議長(山中智博君) 選挙管理委員会事務局長。

○選挙管理委員会事務局長(山田一郎君)
 それでは,選挙管理委員会ホームページへの掲載や模擬授業での取組につきまして答弁申し上げます。

 公職選挙法第6条の規定により,選挙管理委員会は,公明かつ適正に行われるように常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努め,特に選挙に際しては,投票の方法,選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知することとされております。

 議員御提案のホームページへの掲載につきましては,選挙人が日頃から,政治や選挙に関心を持ち,候補者の政治信条や活動を見極める目を養うことは極めて重要なことであり,明るい選挙の推進に効果的な方策と考えられますことから,掲載に向け,検討してまいりたいと思います。

 また,出前授業における取組につきましても,投票に関することのほか,選挙運動に関する内容につきましても,採用できないか検討してまいります。

 いずれにしましても,民主主義社会におきまして選挙が公正に行われることは何よりも重要であり,私たちの意見等は,選挙で選出されました代表者によって政治に反映されます。そのため,選挙は公正に行われ,ふさわしい人が代表者として選ばれなければなりません。選挙が公正かつ適正に行われ,選挙人の意思が正しく政治に反映されるよう,選挙管理委員会としましても適正な管理・執行に努めてまいりたいと考えておりますので,御理解いただきますよう,よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○議長(山中智博君) 中西大輔議員。
              〔25番 中西大輔君登壇〕

○25番(中西大輔君)
 最後ですが,法令にのっとって取り組むということは,先ほど言いましたが,やっぱり主権者教育にとっても大切ですし,検討という言葉が出てきているんですけれども,それはどこか他人事というふうに聞こえるんですね。もし自分が候補者として出たときに,選挙違反があったときにも同じことが言えるのかどうか,そのような意識を持って業務に取り組んでいただく,全体を見て考えていただくことが必要だということを意見して,今回の一般質問を終わります。
 以上です。